神奈川県の通知と異なる藤沢市教育委員会の方針への疑問
神奈川県の通知と異なる藤沢市教育委員会の方針への疑問
藤沢市教育委員会による2月9日の保護者向け通知は、以下の3点について、神奈川県の通知や文科省のガイドラインと整合が取れていない独自の緩和策を盛り込んだものです。
神奈川県教育委員会の通知(2022年2月7日)
オミクロン株の感染拡大に伴う市町村立学校における 臨時休業等の当面の対応について(通知)
藤沢市教育委員会の通知(2022年2月9日)
新型コロナウイルス感染症に関する対応の変更について(藤沢市教育委員会より)
保護者への通知の省略
従来は学校・学級で一人でも感染が判明したら保護者に通知していたが、今後はたとえ同じ学級(例:隣に座って一緒に給食をともにした児童生徒)で感染が判明しても、学級閉鎖になるまでは一切通知は行われない。
積極的疫学調査の省略
従来は学級内で感染が判明した場合は自宅待機措置をとり接触者調査を行っていたが、「学校が積極的疫学調査(濃厚接触者の特定等)の対象外となったため」との前提で藤沢市の学校では今後自宅待機措置および接触調査は行わない。
しかし、神奈川県教育委員会の通知には「積極的疫学調査(濃厚接触者の特定等)」を行う必要がないとの記述はなく、文科省のガイドラインに沿って、「今後は、学校が濃厚接触者相当の者のリストを作成し、保健所への送付により濃厚接触者が追認」されるとのプロセスを示している。
藤沢市の現在の方針は文科省のガイドライン、県教育委員会の方針の双方と整合性がとれておらず、学校独自での接触者調査、ならびにそれにともなう自宅待機、保護者への通知といった必要な対応を阻害するものであり、大きな問題である。
仮に県の通知にある「それぞれの地域や学校の実情等に応じた当面の対応を」という部分を根拠に濃厚接触者の特定を行わないと決めたのであれば、いつ、どのような状況になれば、この「当面の対応」から正常な状況に戻すのか、併せて通知すべきある。
文科省の通知
学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインの送付について
“児童生徒等や教職員の感染が判明した場合に、感染者本人への行動履歴等のヒアリングや濃厚接触者等の特定等のための調査は、通常、保健所が行いますが、緊急事態宣言対象地域、又はまん延防止等重点措置区域における学校においては、保健所が示す一定の基準に基づく濃厚接触者やその周辺の検査対象者となる者(以下「濃厚接触者等」という)の特定のため、校内の濃厚接触者等の候補者リストの作成に協力する”
有症状の同居家族の扱いの独自解釈
神奈川県の通知では「同居の家族に発熱等の風邪症状があるなど感染の可能性について保護者等から申し出があった者」を「原則、当該家族の症状が改善するまで『校長が出席しなくてもよいと認めた日』として」見なし、出席停止等の扱いにするとしている。
藤沢市では、地域の感染レベルが落ち着いた2021年秋に本件について緩和した際に、今後感染状況が悪化した際には元に戻すとしていたが、1月初旬に県がレベル2に移行しても、緩和されたまになっている。(市の「健康調査票説明書」では同居家族が有症状でも1.濃厚接触者である、または、2. 医師や保健所の指示で検査を受ける場合のみ出席停止とする、という扱い)
この点も、国のガイドラインや県の通知と齟齬があり、問題である。
学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル
“感染がまん延している地域(レベル2や3の感染状況の段階である地域)においては、同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられるときにも、出席停止の措置を取ります”
“(レベル3及びレベル2の地域では、同居の家族に風邪症状が見られる場合も登校させないようにしてください”
緊急提言
一部、先日の緊急提言とも重なりますが、私たち保護者有志は、これらの独自の緩和策は、保護者の知る権利を阻害するとともに学校における感染拡大を助長し、感染しなくても良いはずの児童生徒、ひいては教職員を感染のリスクにさらす施策であり容認できません。
県の通知や国のガイドラインにも、反しています。
少なくとも、
同一学級の感染判明時は学級に所属する保護者に速やかに通知すること
学校による濃厚接触者相当の調査と適切な検査を行うこと
同居家族に発熱等の症状がある児童生徒は出席停止とすること
県の通知や国のガイドラインで有効と思わえっる施策を尊重し取り入れること
を提言し、求めます。
感染爆発時に、本来強化すべき対策を何らの合理的な説明もなく、安易に取りやめたり緩和したりしてしまう藤沢市教育委員会の姿勢に強く抗議します。
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